
改正動物愛護法勉強会@倉敷
講師:細川敦史弁護士
参加してきました。
ニュースで、56日齢規制や、ネット販売の規制は取り上げられていましたが、そのほかの改正について、動物実験など全く抜け落ちてしまったものもありましたが、いろいろと変わっていることがわかりました。

まず1条に、遺棄の防止が加わりました。
2条基本原則に適切な給餌給水、必要な健康管理、動物の種類習性等を考慮した飼育環境の確保、をする義務が加わりました。
7条所有者占有者の責務に、繁殖に関する適切な措置を講ずる努力義務が加わりました。

9条地方公共団体の措置、多頭飼育の届出をさせる措置を講ずることができる。
25条周辺の生活環境の保全に係る措置、騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等、を明記。
都道府県は、多頭飼育に起因して、衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態が生じている場合に勧告・命令ができる。

35条犬および猫の引き取り、業者からの引取りは拒否できる。
捕獲者からの引き取りはできない。
譲渡の民間委託ができる。
販売業者について、
廃業などの場合に譲渡など適切な措置の努力義務。
売れ残り犬猫の終生飼養の義務。
販売時に直接動物を見せる、飼養方法・生年月日・繁殖者氏名を書面で提供する義務。
仕入れ日・販売日・死亡日を帳簿に記載し保存する義務。
仕入れた数・販売数・死亡数を都道府県に届ける義務。
都道府県は死亡について獣医師の検案書又は死亡診断書の提出を命じることが出来る。
*追記
☆https://twitter.com/a_hosokawa/status/247713613782077440
☆改正法に係る政省令等改正検討スケジュール